■ 保有個人データ開示等の請求手続きのご案内
当社で保有している保有個人データに関して、ご本人様又はその代理人様からの利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止(以下、「開示等の請求」といいます)につきましては、当社所定の請求書により、以下の手続きにて対応させていただきます。第三者提供記録の開示の請求は当社所定の請求書用紙を下部のPDFのリンクからダウンロードし、印刷してご記入ください。
1.「開示等の請求」申出先
「開示等の請求」は下記宛、当社所定の請求書に必要書類・手数料を同封の上、郵送によりお願い申し上げます。
〒111-0053 東京都台東区浅草橋2-21-10 白石ビル2F
株式会社エイ・ピー 個人情報苦情相談窓口 苦情相談窓口責任者
TEL:03‐5823‐7270 (受付時間 10:00~17:00※)
※土・日曜日、祝日、年末年始、ゴールデンウィーク期間は翌営業日以降の対応とさせていただきます。
2.「開示等の請求」に際してご提出いただく書類
「開示等の請求」を行う場合は、(1)の請求書に所定の事項を全てご記入の上、上記1.の個人情報苦情相談窓口までご郵送下さい。
(1) 当社所定の請求書
「保有個人データ開示等請求書」
(2) ご本人様確認のための手続き
「保有個人データ開示等請求書」に記載の本人確認情報により確認、若しくは直接、問合せさせて頂く等の手続きにより本人確認をさせて頂きます。
3.代理人様による「開示等の請求」の場合
「開示等の請求」をする方が代理人様である場合は、2.の(1)の書類に加えて、下記3.(1)の代理人である事を証明する書類の写しのいずれか及び3.(2)代理人様ご自身を証明する書類の写しのいずれかを同封してください。
(1)代理人である事を証明する書類
<開示等の求めをすることにつき本人が委任した代理人様の場合>
① 本人の委任状(原本)
<代理人様が未成年者の法定代理人の場合>
① 戸籍謄本の写し
② 住民票(続柄の記載されたもの 個人番号及び本籍地が記載されていないもの)
③ その他法定代理権の確認ができる公的書類
<代理人様が成年被後見人の法定代理人の場合>
① 後見登記等に関する登記事項証明書
② その他法定代理権の確認ができる公的書類
※尚、確認書類に本籍地情報・個人番号が含まれる場合は、本籍地情報・個人番号は黒塗り等の処理をしてください
(2)代理人様ご自身を証明する書類の写し
① 運転免許証
② パスポート
③ 住民票(個人番号及び本籍地が記載されていないもの)
④ 健康保険の被保険者証
⑤ その他本人確認できる公的書類
※尚、確認書類に本籍地情報・個人番号が含まれる場合は、本籍地情報・個人番号は黒塗り等の処理をしてください
4.「開示等の請求」の手数料及びその徴収方法
利用目的の通知又は開示の請求の場合にのみ、1回の請求につき、以下の金額(当社からの返信費を含む)を申し受けます。下記金額分の郵便定額小為替を請求書類の郵送時に同封してください。
手数料金額:1,000円
5.「開示等の請求」に対する回答方法
請求書記載のご本人様住所宛に書面(封書郵送)、又は電磁的記録(電子メール)にてご回答申し上げます。原則として、電磁的記録の提供による方法、書面の交付による方法、その他当社が定める方法のうち、ご本人様が請求した方法にて行います。結果の通知方法についてご本人様の指定が無い場合は請求書記載のご本人様住所宛に書面(封書郵送)にてご回答申し上げます。
◇「開示等の請求」にともない取得した個人情報は、開示等の請求への対応に必要な範囲に限り取り扱います。
◇以下の場合には、「開示等の請求」にお応えできない場合があります。その場合は、その旨と理由をご通知申し上げます。また、不開示の場合についても手数料をいただきますのでご承知ください。
① ご本人様又は代理人様の本人確認できない場合
② 所定の申請書類に不備があった場合
③ 開示等の請求の対象が「開示対象個人情報」(※)に該当しない場合
④ ご本人様又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
⑤ 当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
⑥ 法令に違反することとなる場合
※保有個人データとは、体系的に構成した情報の集合物を構成する個人情報であって、当社が、ご本人から求められる開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止の求めのすべてに応じることができる権限を有するものです。ただし、以下a)~d)のいずれかに該当する場合は保有個人データには該当しません。
a) 当該個人データの存否が明らかになることによって、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれのあるもの
b) 当該個人データの存否が明らかになることによって、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれのあるもの
c) 当該個人データの存否が明らかになることによって、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれのあるもの
d) 当該個人データの存否が明らかになることによって、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序維持に支障が及ぶおそれのあるもの
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